行時税理士事務所
今回も引き続き税制改正の話題です。今回は中小企業に対する税制改正のうち、交際費 課税についてご説明します。
平成25年度税制改正で創設された、商業活性化促進税制が今月1日から始まっています。 この制度は以下の通りです。
平成24年度税制改正において、 短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、 給与の受取を繰り延べて退職金として受け取ることで税負担を回避することがないよう、 役員等 1 としての勤続年数が5年以下である者が、退職手当等として支払いを受ける 特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の見直しが行われました。
法人税の計算上、原則として交際費等は損金とは認められていません。(中小企業の交際費の 損金算入の特例あり。)その交際費等から除外されるものとして、平成18年から一人当たり5,000円 以下の飲食費が除外されることになりました。今ではこの取り扱いも有名になりましたが、今一度 その内容を確認しておきたいと思います。 そして、どのような点が税務調査のポイントとなってくるのでしょうか?