[2012/07/09]退職所得課税の改正 |
平成24年度税制改正において、
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この改正に伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法、退職所得の源泉徴収票の記載 事項などについても所要の改正が行われています。 なお、この改正は、平成25年度以後の所得税について適用されます。 ご不明な点などございましたら、税理士までご相談ください。 1 次に掲げるものをいう。
・法人の取締役、執行役等以外の者で、法人の経営に従事している一定の者 ・国会議員及び地方公共団体の議会の議員 ・国家公務員及び地方公務員 2 次のように算出される。
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