[2013/04/30] 中小企業の交際費課税の改正 |
今回も引き続き税制改正の話題です。今回は中小企業に対する税制改正のうち、交際費
課税についてご説明します。
現在、中小企業が交際費を支出した場合、600万円までであればその支出額の10%を
損金不算入とし、600万円を超える支出額については全額を損金不算入とすることとされて
います。
この規定が税制改正により金額を800万円に引き上げるとともに、800万円までは全額を
損金に算入できるようになります。なお、800万円を超える支出額を超える支出額は損金に
算入することはできません。
この制度の適用は平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度
に適用されます。
≪交際費1,000万円を使った中小企業の例≫
【改正前】
損金算入限度額 600万円 × 90% = 540万円
損金不算入額 1,000万円 - 540万円 = 460万円
【改正後】
損金算入限度額 800万円
損金不算入額 1,000万円 - 800万円 = 200万円となります。
この改正が少しでも景気回復の後押しになることを願います。 |