[2017/10/02]H29税制改正 |
H29税制改正 ~法人課税①~ 久々のニュースのアップとなります。 所得拡大促進税制に改正がありましたのでご紹介します。 以前ご紹介したように、要件が3つありますが、そのうちの①と②に関しては変更がございません。 しかし③に関しては変更がございましたのでご説明したいと思います。 要件③は“継続雇用者の平均給与等支給額が前年を超えている”というものでしたが、 今回の改正 では2%を境に変わっております。(以前のニュース参照)
中小企業者等以外・・・法人税額の10%が税額控除の上限となります。 【 例1 】 中小企業者等とし、要件③が2%以上だったとする 基準年度の雇用者給与等支給額 1,000万円 前期の雇用者給与等支給額 1,200万円 今期の雇用者給与等支給額 1,300万円 <改正前> ( 1,300万円 - 1,000万円 )× 10% = 30万円 <改正後> ( 1,300万円 - 1,000万円 )× 10% +( 1,300万円 - 1,200万円 )× 12% = 42万円 【 例2 】 中小企業者等とし、平成29年9月1日に会社設立(5月決算) 適用年度は平成30年5月31日決算期 要件① 基準年度がない場合は、 『 基準年度の支給額は、最も古い事業年度の支給額の7割だったとして計算する 』 ということになります。(ただし、設立事業年度が12カ月に満たない場合は12カ月に 割り戻すことになります。) すわなち、無条件で要件①をクリアすることになります。 要件② 設立年度=適用年度の場合は、前年の給与等支給額がないため、 こちらに関しても無条件でクリアすることになります。 要件③ こちらは、そもそも設立年度であるため『継続雇用者』がいません。 その場合の計算として、 比較平均給与等支給額 = 0円 平均給与等支給額 = 1円 として計算するため、こちらもクリアすることになります。 しかし、今回の改正部分の12%の適用は設立年度に関しては適用できません。 (※念のため、経済産業省に確認したところ出来ないとの返答) この改正は、平成29年4月1日以降開始事業年度から適用ですので、 通常でしたら、平成30年3月31日決算法人が最初となりそうです。 また、この所得拡大促進税制は平成30年3月31日までに開始する 事業年度までですので、最後の1期分だけが今回の税制改正の対象になります。 ただ、延長案が出ているため、延長・拡充の可能性もあるかもしれません。 企業が教育訓練に費やした金額の伸び率に応じて税額控除するようなことも考えているようです。 |