[2016/05/17]平成28年度税制改正~法人課税③~ |
平成28年度税制改正~法人課税③~
前回から引き続き法人課税に関する改正をご紹介したいと思います。
① 生産性向上設備促進税制の適用の不延長(規定項目) 2014年5月30日付の当事務所のニュースで紹介した『生産性向上設備促進税制』が 延長されることなく予定通り終了することになりました。 詳しい内容に関しては上記のリンクを参照ください。
② 機械及び装置の固定資産税の特例措置 『中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)』※1の制定を前提に、要件を満たす機械装置を購入した場合、 固定資産税の課税標準が3年間半分になるというものです。 ※1…当ニュース作成時では衆議院で審議中のようです。
※2…・資本金or出資金が1億円以下の法人 ・資本or出資を有しない法人で常時使用する従業員が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
たとえば、
平成28年度に要件を満たす機械装置を購入した場合、 平成29年度~平成31年度の3年間
平成30年度に要件を満たす機械装置を購入した場合、 平成31年度~平成33年度の3年間
が課税標準が軽減されます。 |