[2014/05/30] 平成26年度税制改正 ~法人課税/税制措置 その①~ |
平成25年12月11日に公布された産業競争力強化法の制定に伴い、産業競争力強化法に規定される
①先端設備の導入 ②生産ラインやオペレーションの改善など一定規模以上の設備投資をした場合、
即時償却または税額控除ができる措置(生産性向上設備投資促進税制)が創設されています。
今回は、この「生産性向上設備投資促進税制」についてご紹介したいと思います。
<対象> 青色申告法人で、業種による条件や資本金規模による制限はなし。
<税制措置>
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H26.1.20~H28.3.31に取得
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H28.4.1~H29.3.31に取得
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特別償却
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即時償却
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50%特別償却
(ただし、建物・構築物は25%)
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税額控除
(法人税額の20%を上限)
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5%
(ただし、建物・構築物は3%)
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4%
(ただし、建物・構築物は2%)
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*平成26年3月31日以前に終了する事業年度の投資分は、平成26年4月1日を
含む事業年度で適用可能。
*特別控除の控除不足額は翌年度に繰り越すことはできません。
<対象設備の要件>
①先端設備
先端性に係る設備要件を満たす以下の表に記載する設備で、最新モデルであること、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上(工業会が判断し証明書を発行)するものであること、一定の取得価額以上のものであること。
②生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
生産性の向上に係る要件を満たすことにつき、経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された設備で、投資計画における年平均の投資利益率が15%以上であること(中小企業者等は5%以上)、一定の取得価額以上のものであること。
<先端設備と取得価額>
種 類
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対象となるものの用途・細目
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取得価額
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機械装置
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限定なし
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1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
*合計額による判定なし
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工具
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ロール
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それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
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器具備品
(電子計算機については、中小企業者等が取得等をするものに限る)
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・陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付または冷蔵機付のもの
・冷房用または暖房用機器
・電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気またはガス機器
・氷冷蔵庫および冷蔵ストッカー
(電気式のものは除く)
・電子計算機(ソフトウェアを同時に取得するサーバーに限る)
・試験または測定機器
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建物
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断熱材及び断熱窓
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それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの
(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
*建物と構築物については、合計額による判定なし
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建物付属設備
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・電気設備(証明設備を含む)のうちその他のもの
・冷房、暖房、通風またはボイラー設備
・昇降機設備
・アーケードまたは日よけ設備(ブラインドに限る)
・上記以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る)
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ソフトウェア
(中小企業者等が取得等をするものに限る)
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設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するもの
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一の取得価額が70万円以上のもの
(一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む)
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設備の導入を検討されている方は、税理士へお問い合わせください。
次回、税制措置その②では「中小企業投資促進税制の拡充と延長」についてご紹介する予定です。 |
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