[2016/07/13]平成28年度税制改正~消費税・所得税・資産税~ |
平成28年度税制改正~消費税・所得税・資産税~ 1.消費税増税延期
平成29年4月1日開始を2年半延期し、平成31年10月1日から増税となります。 また、その際に軽減税率も導入されます。
2.通勤手当の非課税限度額
平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当から非課税限度額が変わりました。
3.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
従来からマイホームを売却した場合の譲渡所得の特別控除の特例はありました。しかし、今回の改正では、
被相続人の居住用の家屋を相続した相続人がその家屋又は土地を譲渡した場合
譲渡所得の3,000万円の特別控除が認められるようになりました。
【適用要件】
(1) 対象となるもの ① 相続した被相続人居住用家屋(耐震リフォーム済)とその土地 ② 相続した被相続人居住用家屋を取り壊した後の土地
(2) 適用期間 相続開始の日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡で、 平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に行われた譲渡 【具体的には】 H25.1.2~H26.1.1に相続 ⇒ H28.4.1~H28.12.31に譲渡 H26.1.2~H27.1.1に相続 ⇒ H28.4.1~H29.12.31に譲渡 H27.1.2~H28.1.1に相続 ⇒ H28.4.1~H30.12.31に譲渡 H28.1.2~H28.3.31に相続 ⇒ H28.4.1~H31.12.31に譲渡 H28.4.1~H31.12.31に相続 ⇒ 相続開始の日~H31.12.31に譲渡
(3) 譲渡対価の額 1億円以下 ただし、被相続人が居住の用に供されていた家屋又は土地の合計額
(4) その他 ・相続から譲渡の間に事業用、貸付用、居住用に使っていないことも要件 ・家屋には次のような要件があります。 ① 昭和56年5月31日以前に建設されたもの ② 区分所有建物でないもの ③ 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと ・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは選択適用になります。 ・次のものとの併用はできます。 ① 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 ② 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ③ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ・相続直開始直前において被相続人が老人ホームに入居していた場合、老人ホームに入るまで 居住していた家屋は適用外になりますので注意が必要です。
※詳しくは税理士にご相談ください。 |