[2016/04/19] 平成28年度税制改正~法人課税②~ |
平成28年度税制改正法案は、3月29日に参議院で可決・成立となりました。 今回は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設についてご紹介したいと思います。
【目的】 地方創生のための効果的事業を進めていくなかで、事業の趣旨に賛同する法人が寄附を行うことにより、 官民挙げて当該事業を推進することができるよう、地方創生応援税制いわゆる「企業版ふるさと納税」が 創設されます。
【内容】 *現行* 地方公共団体に対しての寄附金を支出する場合、全額が損金算入され、約3割の税負担が軽減。
*改正* 現行の損金算入措置に加え、法人住民税・法人事業税・法人税の税額控除の措置が創設され、約6割の税負担が軽減。
・法人事業税で寄附金の1割(同税額の20%が限度)を控除 ・法人住民税で寄附金の2割(同税額の20%が限度)を控除 ・法人住民税で控除しきれなった金額と寄附金の1割のいずれか少ない金額 (同税額の5%が限度)を控除
*各税目について、控除の上限があるため所得が少ないケースでは全ての税額が 控除されない場合もあります。 【適用開始】 地域再生法の改正施行日から平成32年3月31日までの間に支出した寄附金が適用、 寄附金の下限は10万円からとなっています。
【対象の寄附金】 国の認定を受けた地域再生計画に記載された地方創生事業に対して行った寄附金が対象となり ますが、地方交付税の不交付団体等や企業の本社所在地の地方公共団体に対して行った寄附は 対象から除外されます。 |