[2016/08/17] 高額特定資産を取得した場合の特例措置の適用関係の見直し |
平成28年4月に消費税法の一部が改正されています。 既に適用開始となっていますが、「高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」についてご紹介いたします。
【内容】 事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中(原則課税制度適用期間中)に高額特定資産の仕入等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用ができなくなりました。(原則課税制度が適用されます) ⇓
*事業者免税点制度・・・財務省ウェブサイトより
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/302.htm *簡易課税制度・・・財務省ウェブサイトより http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/303.htm *原則課税制度・・・預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する方法。 *高額特定資産・・・一の取引の単価について、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が 1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産 *調整対象固定資産・・・棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、 機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(税抜)が100万円以上のもの。
【適用開始】 平成28年4月1日以後に仕入れ等を行った高額特定資産から適用。
【経過措置】 平成28年4月1日以後に仕入れ等を行った高額特定資産であっても、平成27年12月31日までに契約したものであれば適用除外。
*詳しくは税理士にお問い合わせください。 |