平成26年4月から消費税増税となりましたが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的
な措置として、以下の二つの給付金の支給が決まりました。
○臨時福祉給付金
支給対象者:平成26年度分の市民税均等割※1が非課税の方
ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合生活保護制度の被保護者となっている
場合を除く
支給額:支給対象1人につき10,000円
支給対象者の中で下記に該当する方は、5,000円を加算
・老齢年金、障害者年金、遺族基礎年金等の受給者など
・自動扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
○子育て世帯臨時特例給付金
支給対象者:平成26年1月分の児童手当を受給している方で、
平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額※2に満たない方
ただし、臨時福祉給付金に該当する場合生活保護制度の被保護者となっている場合を除く
支給額:児童手当の対象児童1人につき10,000円
※1 市民税均等割の非課税該当者
① 生活保護制度の被保護者
② 障害者・未成年者・寡婦・寡夫の方で、
合計所得金額が1,250,000円以下
(給与所得者の収入で2,044,000円未満)
③ 控除対象配偶者と扶養親族がいない方で
合計所得金額が 350,000円以下
④ 控除対象配偶者と扶養親族がいる方で
合計所得金額が 350,000円×(控除対象配偶者+扶養家族+本人)+210,000円以下
㊟ 合計所得金額とは、総収入金額から、社会保険控除等の所得控除を引いた額のこと
※2 児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数
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所得制限限度額
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給与総収入額の目安
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0人
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6,220,000
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8,333,000
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1人
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6,600,000
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8,756,000
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2人
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6,980,000
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9,178,000
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3人
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7,360,000
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9,600,000
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4人
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7,740,000
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10,021,000
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5人
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8,120,000
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10,421,000
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※1と※2の例は福岡市の場合ですので、詳しい情報はお住いの市町村にお問い合わせください。
また、福岡市の場合、手続きは平成26年7月以降となっていますので、手続きの時期・方法に関しても
お住いの市町村にお問い合わせください。
厚生労働省のホームページにて、給付対象者かを判断するチャートがございますのでご利用ください。
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