行時税理士事務所
前回の記事では大企業の法人税率引き下げの紹介をしましたが、平成27年度税制改正の基本的な
考え方の中で、法人税改革は、
『 課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げる 』
というふうに考えているようです。
上記の後半部分は前回紹介したとおりで、今回は前半の ’’ 課税ベースの拡大 ’’ の部分を説明
したいと思います。
平成27年度税制改正法案が、2月17日に閣議決定し、3月13日に衆議院を、3月31日に参議院を可決しました。
平成27年度の税制改正は現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から講じられた改正内容となっています。
今回は、法人課税のうち法人税率の引下げと外形標準課税の拡大について、ご紹介します。
平成27年1月1日以後に、相続又は遺贈により宅地等を承継した際の
『小規模宅地等の課税特例制度』
に改正があるため、ご紹介したいと思います。
平成26年分の確定申告期間が近づいてきました。
申告所得税:平成27年2月16日~平成27年3月16日
(還付申告は平成27年2月15日以前でも可)
贈 与 税:平成27年2月2日~平成27年3月16日
消費税及び地方消費税:平成27年3月31日まで
確定申告といえば、所得税ばかりを考えてしまいますが、贈与税も忘れてはならない申告の1つです。
贈与税に関する税制改正、2回目は相続時精算課税についてです。
相続時精算課税制度は、高齢者の資産をより早く円滑に次の世代へ渡すために設けられた制度です。これにより贈与を受けた人の消費が拡大し、経済の活性化を期待して導入されました。