相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間に譲渡した場合に、相続税額にうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
この取得費に加算できる相続税額について、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額からその譲渡した土地等に対応する相続税相当額に改正されることになりました。
これは、27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資産を譲渡する場合における資産の譲渡から適用されます。 |
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