【消費税の簡易課税制度の経過措置】
以前のニュースで「簡易課税制度のみなし仕入率の改正」をご紹介いたしましたが、
この改正に経過措置がございますのでご紹介いたします。
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、
平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても改正前のみなし仕入れ率を
適用することができるというものです。
即ち、この経過措置に関係する事業は「金融業」「保険業」「不動産業」
になります。更に、この経過措置に関係するのは次のような場合だと思われます。
① 現在、免税事業者で、課税事業者になることが分かっており一般課税よりも
簡易課税の方が節税できることが見込まれる場合
⇒ 平成26年9月30日までに届出書を提出しましょう。
② 現在、簡易課税を選択しているが、みなし仕入率の改正によって、一般課税
の方が有利になることが見込まれる場合
⇒ 平成27年4月1日以後に開始される事業年度では一般課税が有利なの
で事業年度が開始される前に消費税簡易課税制度選択不適用届出書
を提出しましょう。
適用開始時期には注意点がございます。詳しくは国税庁のホームページをご覧に
なってご自身の会社が経過措置に関係するかご確認ください。
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