平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする一定の居住者が、1億円以上の有価証券等(以下「対象資産」という)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される「国外転出をする場合の譲渡所得の特例」が創設されることになりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、その対象
資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることになります。 |
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