
| [2015/08/11]平成27年度税制改正~国際課税②~ |
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平成27年度税制改正~国際課税②~
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
① 内外判定基準
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の 提供を『電気通信利用役務の提供』とし、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該 当するかの判定基準(内外判定基準)が改正されました。
② 課税方式
消費税法では、課税資産の譲渡等を行った事業者が申告・納税を行うこととなっていますが、 『事業者向け電気通信利用役務の提供』を受けた場合は、役務の提供を受けた者が申告・納税 を行う『リバースチャージ方式』による申告が必要になります。
まず、電気通信利用役務の提供は大きく、 ・ 事業者向け電気通信利用役務の提供 (例:Web上での広告の提供等) ・ 上記以外のもの(以下、消費者向け) (例:電子書籍・音楽の配信等) の2つがあり、このどちらの役務の提供を受けたかで申告・納税の方法が違います。 役務の提供を受けた者が、『事業者なのか消費者なのか』という点でないことに注意です。
また、『電気通信利用役務の提供』さらには『事業者向け電気通信利用役務の提供』と『消費 者向け電気通信利用役務の提供』の具体例などがこちらの国税庁のHPで確認できます。
では、事業者向けと消費者向けの具体例ですが、(国外事業者としてAmazonを例にしています)
Amazonで電子書籍やソフトウェアを購入した際の購入費用 ・・・ 消費者向け Amazonの販売ブースで靴や洋服を販売した際の販売ブースの費用 ・・・ 消費者向け Amazonの販売ブースでソフトウェアを販売した際の販売ブースの費用 ・・・ 事業者向け
※ 販売ブースの費用に関してはAmazonに確認してください。
また、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するものは、平成27年10月1日以後の分は消費税 が上乗せされます。消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するものは国外事業者が日本に消 費税を納税することになります。
③ 申告時の注意点
平成27年10月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供に関して適用となります。
また、詳しい内容に関しては税理士までお問い合わせください。 |