
| [2015/06/18]平成27年度税制改正~法人課税④・消費課税~ |
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(1) 所得拡大促進税制の緩和 以前のニュースで、適用期間の延長をお伝えしましたが、 今回は増加割合の要件が緩和されました。
【 中小法人 】
【 大法人 】
※『平成25年度』と平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度のことを指します
適用要件は上記の他に2つありますのでこちらで適用要件をご確認ください。
(2) 外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充 現行制度では、免税販売を行う場合は個別店舗ごとに免税手続をする必要がありましたが、今回の改正により、商店街やショッピングセンター等において、各店舗の事業者が行う免税 販売に係る手続を第三者に委託(ワンストップ化)することを可能とし、免税手続を委託し ている複数店舗での購入額を合算して、免税販売の対象とすることが可能となりました。 改正前は購入店ごとに下限額を超えないと免税とはなりませんでした。 ※ 免税となる購入下限額は、一般物品が1万円、消耗品が5千円
平成27年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されます。
販売店(旅行者からすれば購入店)は税込で旅行者に販売はしますが、免税手続カウンターから 『 購入者誓約書 』をもらう際に、消費税相当額を渡すことになります。そして購入者誓約書は7年間 保存することになります。 また、消費税の申告は現行制度と同じように免税売上として申告することになります。
外国人旅行者・販売店両方の負担が減ることになるので、免税制度を利用した買い物が増える ことも期待されています。 |
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