
| [2015/07/13]平成27年度税制改正~国際課税~ |
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平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする一定の居住者が、1億円以上の有価証券等(以下「対象資産」という)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税される「国外転出をする場合の譲渡所得の特例」が創設されることになりました。 また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることになります。
≪国外転出時課税の対象者≫ 国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する者 (1) 所有等をしている対象資産の価額の合計が1億円以上 (2) 国外転出する日前10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である者
≪対象資産≫ 有価証券(株式・投資信託等)、匿名組合契約の出資持分、未決済の信用取引・発行日取 引・デリバティブ取引
国内で株式を売却した時は、その売却に係る譲渡益に対して課税されますが、国外に出て売却した場合は その国で課税されるため、日本よりも低い税負担国で売却されるケースが増加していました。 それを防止する目的で創設されたのがこの制度なのです。
ただし、未実現の含み益に課税することになるため一定の場合には、納税猶予制度や税額を減額するなどの 措置を受けることができます。いずれの減額措置等も国外転出までに納税管理人の届出書を所轄税務署長 に提出するなどの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁のホームページ「国外転出時課税制度」をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm |