
| [2015/05/12]平成27年度税制改正~法人課税③~ |
|
今回は、研究開発税制の見直しについてご紹介します。 研究開発税制は、民間企業の研究開発投資を維持・拡大することによりイノベーションの加速を通じた成長力、国際競争力を強化することを目的としており、今回の税制改正では企業のオープンイノベーション(外部の技術・知識を活用した研究)を重点的に推進する改正内容となっています。 具体的には、特別試験研究費に係る税額控除の拡充や特別試験研究費の範囲の見直しが行われており、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用されることになります。 【特別試験研究費の税額控除率の引き上げ】
【特別試験研究費の範囲の見直し】 (税額控除率)
※特別研究機関等のうち、試験研究独立行政法人の範囲から 国立研究開発法人以外の法人を除外
【控除の上限額の変更と繰越控除の廃止】
【中小企業者は、特別試験研究費に係る税額控除が法人住民税にも適用】
詳しくは、経済産業省ウェブサイト「研究開発税制の概要」をご参照ください。 http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/kennkyukaihatutaxgaiyou2.pdf
又、研究開発税制による税額控除をご検討されている方は、当事務所までご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||