[2012/06/01]一人当たり5,000円以下の飲食費における税務調査のポイント |
法人税の計算上、原則として交際費等は損金とは認められていません。(中小企業の交際費の
損金算入の特例あり。)その交際費等から除外されるものとして、平成18年から一人当たり5,000円
以下の飲食費が除外されることになりました。今ではこの取り扱いも有名になりましたが、今一度
その内容を確認しておきたいと思います。
そして、どのような点が税務調査のポイントとなってくるのでしょうか?
まず、この規定を受ける前提条件として、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があり
ます。
①その飲食等のあった年月日
②その飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称およびその関係
③その飲食等に参加した者の数
④その費用金額並びにその飲食店等の名称及びその所在地
次に、この制度は一人当たりの飲食費のうち5,000円相当額を控除するという制度ではないため、
仮に一人当たり5,000円を超えた場合、その費用のすべてが交際費等に該当することになります。
このように、接待等を行った内容について正しく明細書等に記載されていることが適用要件である
ため、税務調査では 参加人数や相手先に偽りがないか? 飲食代が分割されていないか?
等をポイントにチェックが行われているようです。
(参加人数の水増しや領収書の分割については、飲食等を行った店の平均的な飲食代金や接待先
の関係性などから容易に把握できるようです。)
経理担当者が領収書などから参加人数が正確であるかを確認することは難しいところですが、
会社として不正行為が行われたと認定されて、重加算税が課される可能性が高いことを考えると、
社内で正しい報告が行われるように、明細書に社内の参加者の氏名を記載する欄を設けるなどの
ルール作りが必要になってきます。
一人当たり5,000円以下の飲食費を有効活用していただくためにも、現状の取り扱いがどうなって
いるのか、再度確認されてみてはいかがでしょうか。
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