[2012/09/05]災害による期限の延長 |
平成24年7月の九州北部豪雨などで被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
災害により、被害を受けた場合の申告・納税などに係る手続きについて
今後、数回に分けて紹介していきたいと思います。
災害その他やむを得ない理由により、申告・納付等をその期限までにできない時は、
その理由がやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。 これには、地域指定によるものと個別指定によるものがあります。
今回の九州北部豪雨に関しては、国税庁長官による地域指定は告示されていませんので、
個別指定により申告・納付等の期限延長の適用を受ける必要があります。 |