[2013/04/02] 商業活性化促進税制の創設 |
平成25年度税制改正で創設された、商業活性化促進税制が今月1日から始まっています。
この制度は以下の通りです。
(1) 適用期間
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
(2) 適用対象資産
器具備品 取得価額が30万円以上のもの
建物付属設備 取得価額が60万円以上のもの
(3) 適用対象者
・青色申告書を提出する中小企業者等
・経営改善に関する指導及び助言を受けていること ※1
・「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、
その資産を指定事業の用に供すること ※2
※1 経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所・認定経営革新等支援機関等
による経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう
※2 指定事業とは卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業をいう(これらのうち
風俗営業等に該当する一定の事業を除く)
(4) 控除税額等
・特別償却 取得価額 × 30%
⇒いずれか選択適用
・税額控除 取得価額 × 7% (税額の20%を限度)
※ 税額控除の対象は個人事業者及び、資本金の額が3,000万円以下の法人に限る
具体的な適用例としては店舗や貸家の改修費用、お店のレジを新消費税に対応する
ための入れ替えや看板・陳列棚等の新装等多くの資産が対象になります。
この制度の適用要件として一番大事な点が※1にも書いてある、認定経営革新等支援
機関からのアドバイスが絶対に必要なところです。認定支援機関等からアドバイスシート
を作成してもらい、その後に工事や購入をしたものが適用対象となります。申告書にその
アドバイスシートを添付することが適用要件となります。関与している税理士さんが認定を
受けている方だと話が早いですね。ちなみに当事務所は平成24年11月に経営革新等支援
機関の認定を受けています。いつでもお気軽にご相談ください。 |