[2013/11/11]住宅ローン減税の改正点 |
平成25年度の税制改正により、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する改正が 行われました。改正前は平成25年12月31日までだった住宅ローン控除の適用期限が、 平成29年12月31日まで4年間延長されました。 平成26年3月31日までに取得して居住した場合は、平成25年中に取得した場合と同じ 限度額ですが、平成26年4月以降に取得し居住した場合、限度額が大幅に拡大されました。 これは平成26年4月1日から消費税率が8%に増税される影響を考慮しての改正といえます。 1.一般住宅の場合 ・平成26年1月1日~平成26年3月31日 控除期間 : 10年間 控除率 : 年末残高等×1% 年限度額 : 20万円 ・平成26年4月1日~平成29年12月31日 特定取得(消費税率8%または10%)の場合 控除期間 : 10年間 控除率 : 年末残高等×1% 年限度額 : 40万円 特定取得以外の場合 ※ 控除期間 : 10年間 控除率 : 年末残高等×1% 年限度額 : 20万円 ※「特定取得以外の場合」とは、平成25年9月31日までに工事請負契約を締結し、 引き渡しが平成26年4月1日以降となっても旧消費税率5%が適用されるケース。 2.認定長期優良住宅の場合 ・平成26年1月1日~平成26年3月31日 控除期間 : 10年間 控除率 : 年末残高等×1% 年限度額 : 30万円 ・平成26年4月1日~平成29年12月31日 特定取得の場合 控除期間 : 10年間 控除率 : 年末残高等×1% 年限度額 : 50万円 特定取得以外の場合 控除期間 : 10年間 控除率 : 年末残高等×1% 年限度額 : 30万円 今年から来年3月までの控除額と、来年4月以降に消費税率8%で取得した場合の控除額に 大きな差があります。ただし控除できる額が限度額であっても、納める所得税・住民税の額が 限度額以内であれば、控除できるのはそこまでということになります。また、消費税は土地には かからず、建物部分のみにかかってきます。 |