[2013/11/05]消費税増税に伴う価格表示の経過措置及び注意点 №2 |
前回からの続きになります。 4月1日に全値札を変更しないといけない? 3月31日の営業が終わり、その後すべて値札を貼りかえるのは時間的にも無理がある…。 そこで、次のような場合は消費税率引き上げの前後において、経過措置として認められています。 1.新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合 個々の値札等に旧税率に基づく税込価格を表示している場合、店内の消費者が商品等を選択 する際に目に付き易い場所へ「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、 レジにて改めて新税率(8%)に基づき清算させていただきます。」といった掲示を行う。 2.新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合 個々の値札等に新税率に基づく税込価格を表示している場合、店内の消費者が商品等を選択 する際に目に付き易い場所に、「既に新税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品につい ては、3月31日まではレジにて旧税率(5%)により清算させていただきます。」といった掲示を行う。 3.店内等の一部の商品等について、税抜価格のみの表示や旧税率に基づく 税込価格等の表示を行わざるを得ない場合 どの商品の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格の表示になっているのかを 明らかにする必要があります。 ・個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算にあたって用いた税率を明示する ・値札の色によって区別する ・商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算にあたって用いた税率を明示する 値引き等の広告表示に注意しましょう 平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や 広告が禁止されます。 1.取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 「消費税は転嫁しません」 「消費税は当店が負担しています」 「当店は消費税増税分を据え置いています」 2.消費税に相当する額から減ずる胸の表示であって、消費税との関連を 明示しているもの 「消費税率上昇分値引きします」 3.消費税に関連して、取引相手に経済上の利益を提供する旨の表示であるもの 「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」 「消費税相当分の商品券を提供します」 以上のような広告表示は禁止ですので、くれぐれもご注意ください。国税庁のHPに総額表示の特例措置 に関する事例集があるので、こちらも参考にしてください。 |