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[2012/05/14] 源泉所得税の納期の特例について |
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給与などの支給人数が10人未満の源泉徴収義務者は、「納期の特例」の承認を受ける
ことで、給与等から徴収した源泉所得税を年2回に分けて納付することが出来ます。
この承認を受けている源泉徴収義務者は、届出書提出し一定の要件を満たすことで、
7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限が1月10日から1月20日まで
に延長される「納期限の特例」を受けることが出来るようになっていました。
しかし、24年度税制改正に伴い「納期限の特例」は廃止され、届出書を提出しなくても
「納期の特例」の承認を受けていれば、1月20日までに延長されることになりました。
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改正前
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改正後
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1月~6月までの間に徴収した
源泉所得税
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7月10日
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| 7月~12月までの間に徴収した
源泉所得税
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翌1月10日
(翌1月20日)
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翌1月20日
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※上記の改正は、平成24年7月~12月までの間に徴収した源泉所得税の納付から適用されます。
期限が延長されることで、年末年始の忙しい時期に納付書を作成しなければいけないという
ことが無くなるので納付忘れなどの心配は減りますが、出来るだけ早めに納付しましょう。
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