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東日本大震災からの復興を図るため財源確保という目的から、「復興特別所得税」が
課税されることになりました。
本来納めるべき税金に、平成25年1月1日から25年間(平成49年12月31日)に渡って
次のような税率で加算されるようになります。
復興特別所得税 = 支払金額等 × 合計税率( 所得税率 × 102.1% )
確定申告をされている方にとっては平成26年の始めに実感することになるかと思いますが、
源泉徴収されるサラリーマンなどは平成25年の1月から上乗せ分が反映された新しい源泉
徴収税額表により天引きされることになるので、早めにその負担感を味わうことになると思い
ます。
25年という長きに渡るもので、今働いている人の多くがその現役時代の大半で付き合って
いかなければならない定率増税になります。総務担当者・給与受給者ともにその点を知って
おいた方が良いでしょう。
個人の税理士や弁護士などに支払う報酬、専門家に支払う講演料や原稿料についても、
これまではだいたい10%源泉という感じでしたが、これも割増しになります。つまり、
10% × 102.1% =10.21%を源泉徴収する必要があります。すごく細かい金額
になりそうですね。
株式配当や譲渡益、預金利息に対する源泉税率も上がります。
①今年
(イ) 上場株式 …10%(所得税7%、住民税3%)
(ロ) 非上場株式、預金利息 …20%(所得税15%、住民税5%)
②来年(平成25年1月~)
(イ)上場株式 …10.147%(所得税7.147%、住民税3%)
(ロ)非上場株式、預金利息 …20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
③再来年以降(平成26年1月~平成49年12月)
(イ)上場株式、非上場株式、預金利息 …20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
※この年から上場株式の軽減税率も廃止されますので、上記のようになります。
その他に復興財源確保法の地方税分も修正成立・公布※されました。
個人住民税(均等割)
・加算される均等割 : 1,000円
・課税期間 : 平成26年度から平成35年度まで10年間
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に
必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
かなり複雑な内容になっております。ご不明な点などございましたら、ぜひ税理士
までご相談ください。
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