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[2012/03/27] 子供を持つ方の個人住民税が今年6月から増税されます |
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個人住民税に設けられている扶養控除制度が、今年から変わります。
政府は平成22年度税制改正において、子ども手当の創設と引き換えに所得税の扶養
控除を改正しました。具体的には、16歳未満に対する年少扶養親族に設けられている
扶養控除(38万円)を廃止しました。また、高校の授業料の実質無償化に伴い、16歳から
18歳までの特定扶養親族に設けていた扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止してい
ます。
この改正に伴い、個人住民税についても16歳未満の扶養親族に関する33万円の扶養
控除を廃止。16歳から22歳までの扶養親族に関する45万円の扶養控除については、
16歳から18歳までの扶養控除の額を33万円(マイナス12万円)に減額しました。
ただし、この扶養控除制度の改正は所得税については平成23年分から実施されています
が、個人住民税については平成24年度分から適用されることになっています。したがって、
今年6月分の個人住民税から対象となる方は増税となります。 |