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[2012/02/08] 所得税における生命保険料控除の改正 |
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生命保険や個人年金保険の年間払込保険料の金額に応じて、一定金額の所得控除を
受けることが出来る生命保険料控除の改正が行われました。
平成22年度税制改正により、介護医療保険料控除が新設されるとともに、平成24年1月1日
以降に締結した保険契約や更新・特約中途付加などを行った場合は下記の新制度がされること
となりました。ただし、介護医療保険においては、平成24年1月1日以降に締結した契約にのみ
適用されます。
~旧制度(平成23年12月31日以前に締結)~
一般生命保険 ・ 個人年金保険それぞれ5万円を限度に、年間払込保険料の金額に応じて
控除額を下表をもとに計算する
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年間の払込保険料
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控除額
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| 25,000円以下 |
支払金額 |
| 25,000円超 50,000円以下 |
支払金額 ÷ 2 + 15,000円 |
| 50,000円超 100,000円以下 |
支払金額 ÷ 4 + 25,000円 |
| 100,000円超 |
50,000円 |
~新制度(平成24年1月1日以降に締結、または更新・特約中途付加などを行った保険契約)
一般生命保険 ・ 個人年金保険 ・ 介護医療保険それぞれ4万円を限度に、年間払込保険料
の金額に応じて控除額を下表をもとに計算する
| 年間の払込保険料 |
控除額 |
| 20,000円以下 |
支払金額 |
| 20,000円超 40,000円以下 |
支払金額 ÷ 2 + 10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 |
支払金額 ÷ 4 + 20,000円 |
| 80,000円超 |
40,000円 |
上記以外の注意点として、身体の障害のみに起因して保険金などが支払われる特約(傷害特約、
災害特約など)に係る保険料は、新制度の適用において対象外となっています。ご不明な点など
ございましたら、ぜひ税理士までご相談ください。
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