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[2011/09/07] マイカー・自転車通勤の通勤手当限度額が改正 |
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6月23日に成立した平成23年度税制改正の中に、マイカー・自転車通勤者に影響が出る通勤
手当の限度額改正がありました。
事業主が従業員に通勤手当を支給している場合、その通勤手当のうち一定の金額まで所得税
や住民税がかかりません。この場合の非課税となる金額は、通勤距離や通勤のために利用する
もの(公共交通機関を利用する場合や、マイカー・自転車を利用する場合など)に応じて異なります。
マイカーや自転車通勤者は、下記のとおり通勤距離に応じて非課税の金額が設けられています。
【通勤距離に応じた非課税金額】 ※改正前
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片道の通勤距離
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限度額
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2km未満
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( 全額課税 )
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2km以上 10km未満
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4,100円
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10km以上 15km未満
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6,500円
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15km以上 25km未満
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11,300円
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25km以上 35km未満
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16,100円
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35km以上 45km未満
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20,900円
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45km以上
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24,500円
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ただし上表③~⑥の非課税金額は、それぞれの金額よりも仮に公共交通機関を利用
した場合の運賃相当額が高ければ、10万円を上限にその運賃相当額が非課税金額
となります。
~改正前の例~
従業員Aさんは会社へ自転車通勤をしていて、自宅から会社までの距離は片道5㎞です。Aさん
は通勤手当として毎月6,000円の支給を受けています。この場合の、通勤手当に係る非課税金額
について考えてみましょう。
(イ) 通勤距離に応じた非課税金額
片道2㎞以上 10㎞未満 … 4,100円
(ロ) 公共交通機関を利用した場合の非課税金額
合理的な通勤経路による1ヵ月当たりの定期乗車券の額 … 7,500円
上記の場合 (イ)<(ロ) のため、(ロ)の7,500円が非課税金額です。Aさんの通勤手当は6,000円
ですから、Aさんの通勤手当は全額税金がかかりません。
ところが今回の改正により、上記ただし書き部分が削除されました。つまり、【通勤距離に応じた
非課税金額】しか適用できません。したがって、Aさんのケースでは通勤手当の非課税金額が
4,100円ということになります。
今回の改正はいわゆる、マイカー・自転車通勤者が対象です。最近では健康維持や節約
志向で自転車通勤をする方が増加しているので、雇用されている事業主様は改正後の
影響を確認しましょう。適用開始は平成24年1月1日以後支給分になります。
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