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[2011/06/30]平成23年度税制改正法案の成立 |
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平成23年度税制改正法案は、6月10日衆議院で修正承認された「経済社会の構造と変化に
対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と、6月10日に
国会に提出された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るた
めの所得税法等の一部を改正する法律案」とに分離され、「現下の厳しい経済状況及び
雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が、
6月22日に可決・成立となりました。
『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等
の一部を改正する法律案』の内容
・雇用促進税制等政策税制の拡充
・寄附金税制の拡充
・年金所得者の申告不要制度の創設
→公的年金等の収入金額が400万円以下のものが、その年分の公的年金等に係る雑所
得以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告を提出しなくてもよいなど
・住宅家屋の保存・移転登記の登録免許税の軽減や中小法人に対する法人税率の特例(22%
→18%)などの適用期限の延長
・消費税免税点に関する改正(5/10のニュースに掲載)
・課税売上高が5億円を超える事業者については、消費税の課税仕入れ等の税額の全額控除
は適用除外
などが成立しています。
なお、『経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を
改正する法律案』(→税制抜本改正の一環をなす改正)は存置され、引き続き審議されること
となっていますので、新しい内容がわかりましたらニュースに掲載したいと思います。
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