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[2011/06/06]震災特例法による個人の寄附税制の優遇措置 |
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義援金の取扱いにつきましては、以前のニュースで紹介させていただきましたが、震災特例法により
個人の寄附税制が拡充されましたのでお知らせいたします。
① 個人が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間内に、国・日本赤十字社・社会福祉
法人中央共同募金会などに「東日本大震災義援金」として寄附した場合(震災関連寄附金)には、
最大で所得金額の80%相当額を限度として所得控除できるようになりました。
② 震災関連寄附金のうち、認定NPO法人に対して東日本大震災の被災者に充てるための寄附金を
支出した場合には、所得控除と税額控除(所得税額の25%を限度)のいずれか有利な方を選択でき
るようになりました。
*認定NPO法人・・・福祉・環境・まちづくりなどの特定非営利活動を行うNPO法人のうち、一定の
要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの。
<適用を受けるための要件>
・所得控除・・・確定申告書への記載と、義援金を支出したことが確認できる書類(領収書・受領書
など)の添付又は提示。
・税額控除・・・確定申告書への記載と、計算の明細及び寄附金の受領法人が被災者支援活動の
資金に充てられるものである旨等の記載をした受領書の添付。
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