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[2011/05/25] 法人税申告書に適用額明細書の添付が必要になります |
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平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、租税特別措置法の適用を受ける法人は
法人税申告書に『適用額明細書』の添付が義務付けられることになりました。
租税特別措置法とは次のようなものがあります。
・中小企業者等の法人税率の特例
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・小額減価償却資産の取得価額の損益算入の特例
・平成21年、22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入
これら租税特別措置法の規定のうち、法人の所得や税額を減少させるものを適用した
時にどんな措置法を適用し、どれだけの金額が減少したかを記載させるものが『適用額
明細書』です。減少させるものが対象になるので、交際費の損金不算入制度などは措置
法の規定ですが、法人税を増加させるものなので、記載しなくてよいことになっています。
適用額明細書を添付しなかった場合や、虚偽の記載をした適用額明細書を添付した場合
は、法人税関係特別措置の適用を受けられないこととされています。会社の税金は意外と
租税特別措置法によるものが多いので、十分注意する必要があります。 |