
| [2015/04/16]平成27年度税制改正~法人課税②~ |
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前回の記事では大企業の法人税率引き下げの紹介をしましたが、平成27年度税制改正の基本的な
考え方の中で、法人税改革は、
『 課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げる 』
というふうに考えているようです。
上記の後半部分は前回紹介したとおりで、今回は前半の ’’ 課税ベースの拡大 ’’ の部分を説明
したいと思います。
(1) 欠損金の繰越控除制度の見直し
大法人を対象に、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度で欠損金の
繰越控除をする場合、所得の65%を、平成29年4月1日以降は所得の50%が控除限度額になります。
また、繰越できる期間も下の表のように延長となりました。
繰越制限の対象外である中小企業は、所得の金額の100%が控除限度額ですが、繰越期間に関して
は、大法人と同じように10年に延長されています。
欠損金の繰越控除は『青色申告法人』に限られますので必ず青色申告しましょう。
課税ベースとは所得の金額のことです。所得の金額が増えるようにいろいろと制度
を見直すが、その代わり税率は下げましょう。そうして、広く負担を分かち合いましょう。
という考えになります。
(2) 受取配当等益金不算入制度の見直し
こちらも、 ’’ 課税ベースの拡大 ’’ となりますが、基本的な考え方としては、
『支配関係を目的とした株式保有と、資産運用を目的とした株式保有の取扱いを
明確に分け、益金不算入制度の対象とすべき配当等の範囲や、益金不算入割合など
について見直しましょう。』
ということのようです。
この他にも、証券投資信託に関しても見直しがされています。
詳しくは税理士までお問い合わせください。 |
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