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[2015/04/02] 平成27年度税制改正~法人課税①~ |
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平成27年度税制改正法案が、2月17日に閣議決定し、3月13日に衆議院を、3月31日に参議院を可決しました。
平成27年度の税制改正は現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から講じられた改正内容となっています。
今回は、法人課税のうち法人税率の引下げと外形標準課税の拡大について、ご紹介します。
<法人税率の引下げ>
☆ 平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用開始。
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対 象
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法人税法における税率
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改正前
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改正後
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中小企業等
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年800万円以下の所得
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19%
*(15%)
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19%
*(15%)
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年800万円超の所得
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25.5%
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23.9%
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大企業
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所得の区分なし
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25.5%
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23.9%
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*租税特別措置法により、平成26年度末まで15%に軽減されていますが、
適用期限が2年延長されています。(平成28年度末まで)
<外形標準課税の拡大>
平成27年の税制改正では、大法人向け法人事業税のうち外形標準課税が拡大され、所得割の税率が引き下げられます。
今回の改正では、中小企業等への外形標準課税の導入はありませんでした。
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外形標準課税とは・・・法人事業税(道府県税)を建物の規模や面積、従業員数、売上高など企業活動や事業規模を反映する基準を導入して課税する方法です。 企業は事業活動を行うにあたり、地方自治体から各種の行政サービスの提供を受けています。これに必要な経費を分担すべきであるという考えにもとづく税が法人事業税です。法人事業税は、原則として、法人の所得を課税標準としているため、赤字法人でも事業活動の規模に応じてすべての法人に課税するという外形標準課税が平成16年4月1日から導入されました。 現在、対象となっているのは、資本金が1億円を超える法人。
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☆27年度(27年4月1日以後に開始する事業年度)より適用。
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現行
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27年度
(27年4月1日以後に開始する事業年度)
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28年度
(28年4月1日以後に開始する事業年度)
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法人事業税所得割
地方法人特別税を含み、年800万円超の所得分
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7.2%
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6%
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4.8%
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外形標準課税
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1/4
付加価値割 0.48%
資本割 0.2%
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3/8
付加価値割 0.72%
資本割 0.3%
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1/2
付加価値割 0.96%
資本割 0.4%
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*詳しい内容については、税理士にお問い合わせください。
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