
| [2015/01/08]小規模宅地の特例 |
|
平成27年1月1日以後に、相続又は遺贈により宅地等を承継した際の 『小規模宅地等の課税特例制度』 に改正があるため、ご紹介したいと思います。 この改正には (1) 特定居住用宅地等の限度面積の拡大 (2) 小規模宅地等の特例対象が複数ある場合の調整計算の改正 の2点があります。
まず、この特例制度には適用要件があります。 適用要件に関しては国税庁の案内でご確認ください。
(1) 特定居住用宅地等の限度面積の拡大
平成26年12月31日までは、居住用宅地が240㎡までは、その宅地の評価額の80%部分は課税対象にしないとなっていましたが、 平成27年1月1日からは、居住用宅地が330㎡までに拡大されました。
(2) 小規模宅地等の特例対象が複数ある場合の調整計算の改正
こちらも平成27年1月1日から調整計算の算式に変更がありました。
まず、居住用宅地と事業用宅地の2種類のみの場合は、調整計算が必要なくなりました。そのため、それぞれ単独で限度面積までが減額の対象となります。
しかし、貸付事業用宅地を含む場合は調整計算が必要になります。
実際にはいろいろな宅地の所有パターンがあるため、その都度に有利不利の判断をすることが必要になると思います。
また、平成26年1月1日以後の相続に関して、次の2つの改正もありましたので一緒に紹介したいと思います。
【 一棟の2世帯住宅に関する改正 】
以下の表のように2世帯住宅が建っている敷地の全部が減額対象とできるか否かについて改正がありました。
【 被相続人が老人ホームなどに入居または入所していた場合の改正 】
相続開始直前に、被相続人が、 ① 要介護認定または要支援認定を受け、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等に入居していた場合 ② 障害支援区分の認定を受け、障害者支援施設などに入居していた場合
は、被相続人の住居は空き家の状態になっているが、特例の適用を受けることが出来るようになりました。
調整計算などは特に複雑であるため、詳しくは税理士にご相談ください。 |
||||||||||||||||