
| [2014/12/18]贈与税がかかる場合①(みなし贈与) |
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平成26年分の確定申告期間が近づいてきました。 申告所得税:平成27年2月16日~平成27年3月16日 (還付申告は平成27年2月15日以前でも可) 贈 与 税:平成27年2月2日~平成27年3月16日 消費税及び地方消費税:平成27年3月31日まで 確定申告といえば、所得税ばかりを考えてしまいますが、贈与税も忘れてはならない申告の1つです。 今回は、贈与税のかかる場合について少しご紹介したいと思います。【親から金銭を借りた場合】 親と子、祖父母と孫など、特殊関係にある人との間における金銭の貸借について ① その借入金が無利子の場合には利子相当額 ② 実質的に贈与であるにもかかわらず、形式上貸借としている場合、ある時払いの催促なし、出世払いなどの場合にはその借入金 →贈与として取り扱われることになります。 そのため、親子間で金銭の貸借をするときは贈与とみなされないように、次のような客観的証拠を揃えておく必要があります。 ・金銭の貸借契約書を作成し、金利を定めておく ・返済可能な借入条件にしておく ・返済の事実を残しておく
【贈与税の対象となる生命保険金】 保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により生命保険金を受け取った場合 →保険料を負担した人から生命保険金の贈与があったものとされます。 ただし、けがや病気などによるものは除かれます。
【基礎控除額以下の贈与を受ける際の注意点】 各年の受贈額が110万円以下である場合は、基礎控除額以下のため贈与税がかからず、申告は必要ありません。 しかし、例えば10年にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることを贈与者との間で約束されている場合などは、1年ごとと考えるのではなく、約束した年に約束した金額(10年×100万円)の贈与を受けたものとみなされますので注意が必要です。ご不明な点は、税理士へお問い合わせください。 |