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贈与税に関する税制改正、2回目は相続時精算課税についてです。
相続時精算課税制度は、高齢者の資産をより早く円滑に次の世代へ渡すために設けられた制度です。これにより贈与を受けた人の消費が拡大し、経済の活性化を期待して導入されました。
「相続時精算課税」の適用要件を満たす場合は相続時精算課税が選択できます。
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相続時選択課税を選択すると
① 特別控除額
贈与財産の価格から2,500万円を控除
※前年までに特別控除額を使用した場合は2,500万円から既に使用した額を控除した残額が 特別控除額となります
② 税率
特別控除額を超えた部分に対して一律20%
③ 贈与者が死亡した場合、相続財産の価格に相続時精算課税を適用した贈与財産の価格を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税がある場合には算出相続税額からその贈与税を控除し精算します。(控除しきれない金額は還付されます)
今回の改正では贈与者、受贈者の適用範囲の拡大など適用要件が変わります
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改 正 前
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改 正 後
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贈与者
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贈与をした年の1月1日において
65歳以上
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贈与をした年の1月1日において
60歳以上
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受贈者
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贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上の子
(子が死亡している場、20歳以上の孫も含む)
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贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上の子及び孫
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「相続時精算課税」の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して申告期限内に税務署に提出しなければなりません。
ただし届出書を撤回することはできず、その選択に係る贈与者からの贈与により取得する財産はすべて相続時精算課税が適用され「暦年課税」へ変更することはできません。
相続時精算課税の選択については贈与した年の1月1日において 贈与者が65歳以上、受贈者が20歳以上、であることが要件なので、年の途中で65歳に達した場合は相続時精算課税を選択できません。また、代襲相続人でない孫が財産を取得した場合は、相続税の2割加算の適用がありますのでご注意ください。
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