
| [2014/11/18]贈与税に関する税制改正① |
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平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について改正が ございますのでご紹介したいと思います。 贈与により資産を取得した場合、適用条件を満たせば、 『相続時精算課税』と『暦年課税』を選択することができます。 今回は『暦年課税』に関する改正点を紹介します。
① その年(1月1日~12月31日)に贈与を受けた金額から 基礎控除110万円を控除します。この点は変更ありません。
② 次に税率をかけるのですが、ここに改正点があります。
③ ②で求めた税額から次の控除額を控除します。
控除した後の金額が贈与税の納付額となります。
ここで気になるのは、『一般税率』と『特例税率』というものですが、
特例税率とは、直系尊属からの贈与により財産を取得した場合に用いる税率
のことです。そのときの財産を『特例贈与財産』といいます。
ただし、受贈者がその年の1月1日時点に20歳以上であることが条件です。
ここで、直系尊属とは、父母や祖父母、養父母のことを指し、
配偶者や兄弟姉妹、配偶者の父母、伯叔父母は含まないことにも注意が必要です。
それ以外の贈与には一般税率を用いることになります。
そのときの財産を 『一般贈与財産』 といいます。
特例贈与財産は、少しだけ税額がお得になります。
それでは、1年の間に 『一般贈与財産』 と 『特例贈与財産』 の両方の贈与を
受けた場合の税額の計算はどうなるのか紹介します。
1-1 その年に受けた贈与額全額を 『一般税率』 を用いて税額を計算する
1-2 上で求めた税額に 『一般贈与財産の価額 / 贈与額全額』 をかける
2-1 その年に受けた贈与額全額を 『特例税率』 を用いて税額を計算する
2-2 上で求めた税額に 『特例贈与財産の価額 / 贈与額全額』 をかける
3 1と2の金額を足す
【 例 】一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合
(500万円‐110万円)×20%‐25万円=530,000円
530,000円×100万円 / 500万円=106,000円 … ①
(500万円‐110万円)×15%‐10万円=485,000円
485,000円×400万円 / 500万円=388,000円 … ②
①+②=494,000円 となります。
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