
| [2014/09/17]相続財産の取得費加算特例の課税強化 |
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相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間に譲渡した場合に、相続税額にうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。 この取得費に加算できる相続税額について、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額からその譲渡した土地等に対応する相続税相当額に改正されることになりました。 これは、27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資産を譲渡する場合における資産の譲渡から適用されます。
【特例を受けるための要件】 ①相続や遺贈により財産を取得した者であること。 ②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。 ③その相続財産を、相続の開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
【取得費に加算する相続税額】→改正になります
※この特例は譲渡所得のみに適用がある特例なので、株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡について は適用されません。 詳しい内容は、税理士までお問い合わせください。 |