
| [2014/09/01]NISAに関する税制改正 |
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当ホームページの2013年9月10日のニュースでNISAを取り上げましたが、税制改正がありましたので、
今回はそれをご紹介したいと思います。
① NISA口座開設金融機関の毎年の変更が可能になる。
② NISA口座を廃止した場合でも、NISA口座の再開設が可能になる。
という2点です。適用は平成27年1月1日以後からです。
① のメリットは、希望する金融商品を取り扱う金融機関を毎年選べるようになることです。 ※NISA口座の変更は、変更する年の前年の10月1日から変更する年の9月30日までに可能です。 ただし、変更したい年に既に上場株式の受入を行っている場合は、その年は変更できません。 ① のメリットは、やむを得ずNISA口座を一旦廃止したとしても、翌年から口座を再開することが出来ます。
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