
| [2014/08/18] 平成26年度税制改正~個人所得課税/給与所得控除の見直し~ |
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給与所得控除は、給与の収入金額が多くなれば控除額も多くなる仕組みでしたが、平成25年以後の所得税(平成26年度以後の個人住民税)から給与収入1,500万円を超えると給与所得控除の上限が245万円となっていました。 しかし、この給与所得控除については、給与所得者の必要経費としては主要国の水準に比しても過大であり、水準の適正化が必要であることから以下のとおり見直しが行われています。
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