
| [2014/07/31] 地方法人課税の偏在是正 |
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平成26年の税制改正で、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用される 『 法人地方税 』 の紹介とそれに伴うその他の地方税の税率の変更 をご紹介したいと思います。
『 地方法人課税の偏在是正 』とは読んで字のごとく、
『 地方に回る税金が偏るのを防ぎましょう。 』
ということを目的とした改正です。
法人税や消費税(国税分)は、国が徴収し、国のために使われるものです。
一方で、都道府県民税や市町村民税など地方税は、地方が徴収し、地方のために使われるものです。
新設される『 地方法人税 』とは、名前には『 地方 』が入っていますが、徴収するのは国です。
そして、徴収した後に地方に交付するという形をとります。
新しい税金の創設に伴い、他の地方税の税率にも変更があります。
この改正は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用となります。
具体的な改正内容は、
① 都道府県民税・市町村民税の法人税割の税率の変更
② 地方事業税の所得割の税率の変更
③ 地方法人特別税の税率の変更
④ 地方法人税の新設
の4つになります。
下の図は、税額の計算の流れを表したものです。
具体的に変更となる税率は下の表のようになります。
④ 地方法人税の税率は4.4%となっております。
気になるのは、要するに納付税額は増えるのか!? ということなのですが、概ね変わりません。
『 資本金1億円以下の、所得割によって課税される法人 』( いわゆる一般的な中小企業 )
を例にとって比較してみました。
※ ただし、今回の改正によって税額が変わる部分のみを比較しています。
すなわち、法人税・付加価値割・資本割・均等割・利子割を省いています。
ご覧のように、グラフでは税額の変化はほとんど見てとれません。税額はほぼ変わらずに、
比率が変わっただけです。
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