|
[2014/07/16]所得拡大促進税制の拡充と延長 |
|
従業員の賃金増加を促進するため、制度の要件を緩和し、適用期間が2年間延長されます。
国内雇用者への給与等支払額が一定以上増加した場合、増加分の10%を法人税(個人事業主
は所得税)の税額控除できる制度がありますが、(法人税額10%(中小企業は20%)を限度)
この制度が個人の所得水準の底上げをさらに促進する観点から拡充延長されます。
|
適用要件
① 給与等支払給与額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合以上増加していること
|
|
H25年度
|
H26年度
|
H27年度
|
H28年度
|
H29年度
|
|
現 行
|
5%
|
5%
|
5%
|
―
|
―
|
|
改正案
|
2%
|
2%
|
3%
|
5%
|
5%
|
② 給与等支払額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均給与等支払額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること
※ 平均給与等支給額の比較対象を「継続雇用者に対する給与等」(=退職者・再雇用者・新規採用者等を含まず)に見直します。
適用期限
平成30年3月31日まで2年延長
改正内容は平成26年4月1日以後終了する事業年度に適用されます。
そのため、平成26年4月1日より前に終了した事業年度については改正前の制度を適用することになりますが、改正前の制度では適用ができなくても、改正後の制度の要件をすべて満たせば、翌年度の適用の際に税額控除を上乗せして控除できることとされていますので、摘要の可否を確認してください。
※詳しくは、税理士にご相談ください。 |
|
|