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① 課税売上割合の計算の一部の改正
平成26年4月1日以後に、中古車販売を行った場合、課税売上割合の計算上、
リサイクル預託金相当額については5%相当額のみを分母に含める
というものです。

上の表において、<中古車の譲渡>の際のリサイクル料の取扱いが変わったのですが、
そもそも課税売上割合とは

という計算で求めるものであり、消費税の計算に使うものです。
この課税売上割合の分母の「非課税売上」の部分に、今までは中古車の譲渡の
ときのリサイクル料は全額含まれていたのですが、今回の改正で、その5%相当額
のみを分母に含めましょう。ということです。
では、分母が小さくなる。すなわち、課税売上割合が大きくなることでどのよ
うな影響がでるかが重要です。
課税売上割合が95%以上で、かつ、課税売上高が5億円以下の場合、支払った
消費税は全額控除できます。
課税売上割合が95%未満で、または、課税売上高が5億円超の場合、支払った
消費税は調整計算をすることになります。
課税売上割合が95%以上で、かつ、課税売上高が5億円以下の場合、控除でき
ないはずの消費税も控除できるということで、納める消費税額は少なくなるこ
とになります。
② 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
取得価額30万円未満のすべての減価償却資産を対象に、全額即時損金算入
を認めるという措置が2年間延長され、平成28年3月31日までとなりました。
この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である
減価償却資産を取得した場合、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで
を損金とすることができるという制度です。
しかし、次の表のように中小企業者等の特定を適用しても償却資産の申告は
必要になりますのでご注意ください。
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