
| [2014/06/16] 平成26年度税制改正 ~法人課税/税制措置 その②~ |
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中小企業者等が取得した機械等の設備が生産性向上設備投資促進税制の対象設備に該当する場合、 ①特別償却については、30%→即時償却 ②税額控除については、資本金3,000万円以下の法人は7%→10%、 資本金3,000万円超から1億円以下の法人は7% となるなどの見直しが行われた「中小企業投資促進税制」に ついてご紹介したいと思います。 <対象> 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人である中小企業者(大規模法人に支配されるものを除く) 又は農業協同組合等で青色申告書を提出するもの。
<適用期間> 平成10年6月1日から平成29年3月31日(3年延長)までの期間内に新品の機械及び装置などを取得または 製作をして、指定事業の用に供した場合の、指定事業の用に供した日を含む事業年度。
<生産性向上設備等に投資した場合における両制度の税制措置の比較>
※平成26年3月31日以前に終了する事業年度に取得等した場合は、平成26年4月1日を含む事業年度で適用 可能。 ※中小企業投資促進税制の税額控除は、資本金3,000万円超から1億円以下の法人については、(7%)が適用。 ※特別控除の控除不足額は1年間の繰り越しが認められる。
上記の比較表から、中小企業者等が生産性向上設備投資促進税制の要件を満たす設備等の投資をした場合は、中小企業投資促進税制の方にメリットがあることになります。
<その他中小企業投資促進税制の概要> * 指定事業 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除く)で、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定業から除かれる。
* 特別償却限度額(生産性向上設備等に該当しない場合) 取得価額×30%(船舶については取得価額に75%を乗じた金額×30%)
* 税額控除限度額(生産性向上設備等に該当しない場合) 資本金3,000万円以下の法人は、取得価額×7%の税額控除の適用を選択することもできる。(法人税額の 20%を限度)
* 対象資産
詳しい内容は、税理士へお問い合わせください。 |
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