
| [2014/03/27] 交際費課税の特例措置の見直し |
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2013年4月30日付のニュースで、「中小企業の交際費課税の改正」について説明しましたが、 平成26年度税制改正大網が取りまとめられ、平成26年4月1日以後に開始する事業年度より 交際費課税の特例措置が拡充されましたので、追加にてご説明します。 改正により以下の内容となり、適用期限は平成28年3月31日までの2年間の措置となります。 ① 資本金または出資金が1億円を超える大企業は、社内接待費を除く飲食費(これまでの少額飲食費 の取り扱いと同じ)について、50%損金算入が可能。 ② 資本金または出資金が1億円以下の中小法人については、①の 50%損金算入と現行の 800万円 以下の全額損金算入のどちらか有利な方を選択。 |