
| [2014/02/26] 契約書や領収書の印紙税 |
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平成26年4月1日以降に作成される契約書や領収書に必要な印紙税の金額に変更があります。
1.「金銭又は有価証券の受取書」に関しては、平成26年4月1日以降に作成された ものについて、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税となりました。 (平成26年3月31日以前に作成されたものは3万円未満のものが非課税)
(例)平成26年3月31日までに、35,000円の売上の領収書、又は、借入の受領書等には収 入印紙200円が必要でしたが、平成26年4月1日以降は収入印紙を貼る必要がなくなり ます。
2.「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の 要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長さ れ、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措 置が拡充されることになりました。
印紙税額一覧表
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm
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