
| [2014/01/30]消費税 簡易課税制度の改正 |
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平成26年度税制改正大綱にて、特定の中小企業に影響する改正案がありました。今回は、 消費税の簡易課税みなし仕入率の見直しについてご説明いたします。 簡易課税制度とは、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円 以下の事業者が、一定の届出書を税務署に提出している場合に適用できる制度です。この 制度は原則的な消費税の計算方法に代えて、課税売上高に一定の割合(みなし仕入率)を 乗じて納付する消費税額の計算をする制度です。
みなし仕入率は以下のとおりです。
【現 行】
【改正後】
今回の改正では、この消費税の簡易課税みなし仕入率が会計検査院から実際の課税 仕入率とのかい離が大きい業種があるとの指摘を受けたことを踏まえ、特定の業種のみなし 仕入率が変更・追加となる予定です。 その業種は、金融及び保険業、不動産業でみなし仕入率は以下のとおりです。
・金融業及び保険業:第四種事業(その他の事業)60% → 第五種事業(サービス業等)50%
・不動産業:第五種事業(サービス業等)50% → 第六種事業(不動産業)40%
適用時期は再来年(平成27年4月1日以降に開始する課税期間)とまだ先ですが、
・消費税増税分の価格転嫁を徹底する。 ・簡易課税ではなく、場合によっては本則課税の方が有利になる場合もあるかもしれないので両者 を比較検討する。
などの準備が必要になってくると思います。 |
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