
| [2014/01/15] 白色申告者の記帳・記録保存制度 |
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白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の不動産所得・事業所得・山林所得の合計額 が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存について、平成26年1月か らは白色申告者の事業や不動産貸付等を行うすべての方も対象になります。
では、どのように記帳・保存すればいいのでしょうか?
< 記帳 > 売上げなどの収入金額・仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・ 仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に 記載します。 *記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記帳するなど・・・簡易な方法で記載してもよいことになっています。
< 保存期間 > 収入金額や必要経費を記載した帳簿・・・7年 上記以外の帳簿、請求書・領収書などの書類・・・5年
白色申告の方も記帳・帳簿書類の保存が必要となったことから、税金の面でいろいろ有利な 特典を受けることができる青色申告を検討されてみてはいかがでしょうか? 詳しい内容については、税理士にご相談ください。
*青色申告の主な特典* ・青色申告特別控除 複式簿記により記帳している方は 最高65万円を控除することができますが、簡易な帳簿 による記帳であっても、最高10万円の控除を受けることができます。 ・青色専従者給与の必要経費算入 ・純損失の繰越しと繰戻し |