
| [2010/08/17] 小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法の改正 |
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形態では事業主のみが加入対象でしたが、改正後は事業主の『共同経営者』で、一定の要件を 満たせば事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入できます。ただし一事業主に対して2 名までとなります。 一定の要件 ・事業の経営において重要な意思決定をしていること。または事業に必要な 資金を負担していること。 ・事業の執行に対する報酬を受けていること。 倒産防止共済制度の内容と改正ポイント![]() 万が一、取引先の倒産等により売掛金の債権回収が困難になった場合に、共済金の貸し付け が受けられる制度です。月々8万円を限度額に最高320万円まで積み立てができ、積立金額の 10倍まで無利子・無担保・無保証人で迅速に資金の貸し付けが受けられます。掛金は所得税で は事業所得の必要経費に、法人税では損金の額に算入されます。 今回の改正ポイント(平成22年7月1日以降)は、共済金を貸し付ける事由に取引先事業者が『私的 整理』を行う場合も倒産として貸し付けを受けられるようになりました。以前は「法的整理」と「取引停 止処分時」のみが倒産として扱われていました。ここで私的整理として扱われるものは、弁護士や認 定司法書士からの書面による支払い停止通知があった場合などです。 なお、今回改正となった内容の他に、共済金の貸付限度額を現状の3200万円から8000万円 に、掛金の積立限度額を320万円から800万円に、掛金月限度額上限を8万円から20万円に引 き上げ、さらに貸付限度額に応じて償還期間の上限が5年から10年に延長、早期償還手当金の 新設などが予定されていますが、これらに関しては平成23年10月までにという指針が示されて いるのみです。具体的な改正時期については未定ですが、平成23年以降になる見込みとされて います。 詳しくは中小企業基盤整備機構のHP もしくは専門家へご相談ください |