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[2010/08/05] 生命保険金の受取人を確認してみてはいかがですか? |
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生命保険金の受取人について、契約当時の家族関係から変わっている場合もあると思います。
その際の変更を忘れた為に、以下のような課税関係が生じてしまうかもしれません。定期的に保険の
内容について確認をしておきたいものです。
< 事例 >
【 家族関係 】
父、母、子(長男、長女、次女の3人)
【 契約内容 】
契約者・保険料支払者 長男
被保険者 父
受取人 長男 1/2 , 母 1/2
保険金 600万円
払込保険料 150万円
父が死亡する前に受取人である母が死亡していたが、受取人の変更をしていなかった場合
①保険金の受取額は、長男400万円、長女100万円、次女100万円となります。
(母の受取額の1/3ずつが、長男、長女、次女に支払われるため)
②長男が受け取った一時所得である保険金400万円から控除することができる払込保険料の額は、実際の
150万円ではなく受け取った保険金に対応する保険料の額となるため100万円になります。
③長女、次女が受け取る保険金には贈与税が課されます。
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